助成事業

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埼玉県ときがわ町

助成事業実施規程

目的

第1条
この規程は、一般財団法人勝野充介財団の助成事業に関し、助成金交付に必要な事項を定めることを目的とする。

対象者

第2条
助成の対象となる者は、次のとおりとする。
  1. 社会奉仕の精神に富み、公益性の高い事業を行う非営利活動団体等
  2. 法人格がない場合は、内部管理体制が整備されている者

対象事業

第3条
助成の対象事業は、次のとおりとする。
  1. 児童及び青少年の健全な育成を目的とする事業
  2. 社会福祉及び医療に関する事業
  3. 産業科学技術及び学術・文化・芸術の振興に関する事業
  4. 地域社会の振興及び環境保全に関する事業

助成に係る審査基準

第4条
助成を受ける者は、次に掲げる条件に適合していなければならない。
  1. 目的及び内容が適切であって、その実施が確実であること
  2. 助成金の使途が適正であること
  3. 助成の目的を有効に達成できる見込みがあること
  4. 他の助成金や補助金を得ていない事業であること

助成内容

第5条
助成内容は、次のとおりとする。
  1. 助成の種類と金額

    単年度助成  一件当たり10万円を限度とする

助成金交付の申込

第6条
助成金の交付を受けようとする者は、「事業助成金申込書」に 所定の書類を添付して、別に定める期日までに、理事長に提出するものとする。
応募は、1グループ・団体に付き1件とする。

助成の決定及び通知

第7条
助成の選考は、当財団の理事会において厳正に審査し、理事長が助成予定者及び助成額を決定する。
採否の結果は、翌月を目途に、申込者に文書又はメールで通知する。

交付の条件

第8条
前条による交付の決定にあたっては、助成の目的を達成するために必要があると認めるときは、助成予定者に対し、必要な条件を付することができる。

助成金の交付

第9条
理事会での決定後1ヶ月を目処に助成金贈呈式を行い、その後助成金を交付する。

事業の報告

第10条
助成金の交付を受けた者は、助成の対象となった事業が完了した後、1ヶ月以内に、「助成事業実績報告書」に事業の実績を証する書類及び 収支計算書を添えて事業の報告をしなければならない。

助成金の返還

第11条
理事長は、助成を受けた者が、正当の理由がなく次に掲げるいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部につき、金額及び期日を指定して返還を求めることができる。
  1. 助成対象である事業を実施せず、又は実施する意思がまったく認められないとき
  2. 助成対象である事業を中止し、完了する見込みがないとき
  3. 助成金を助成の目的以外に使用したとき
  4. 第8条の規程により付された条件に違反したとき
  5. 第10条の規程による事業の報告をしなかったとき

改廃

第12条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規程は、平成27年11月30日から施行する。