奨学金事業

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埼玉県ときがわ町

奨学金給与規程

目的

第1条
この規程は、一般財団法人勝野充介財団が支給する奨学金の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

対象者

第2条
高等学校に在学する生徒で、一般財団法人法勝野充介財団の奨学生として採用された者を対象とする。

奨学金の給与期間および金額

第3条
奨学金を給与する期間は、正規の最短修業年限とする。
給与する奨学金の額は、次のとおりとする。
普通奨学金    月額  10,000円
特別奨学金(入学一時金)100,000円

奨学生願書の提出

第4条
奨学生志望者は、本会あてに奨学生願書を提出するものとする。

奨学生の選考及び採用

第5条
奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て、理事長が決定し、その結果を在学学校長および本人に通知する。

奨学金の交付

第6条
奨学金は3月末(4・5・6・7)、7月末(8・9・10・11)、11月末(12・1・2・3)に交付する。
奨学金の交付は、直接本人名義のゆうちょ銀行総合口座に振込するものとする。

奨学生継続の条件

第7条
次のすべての条件を満たしたものは、継続奨学生となることができる。
  1. 奨学金受領ハガキを奨学金振込通知書の指定期限内に返送すること
  2. 毎年1回の面接を受けること
  3. 毎年度末に、学業成績証明書および生活状況報告書を理事長あてに提出すること

移動届出

第8条
奨学生は、次の各号の一つに該当する場合は、直ちに理事長に届出なければならない。
  1. 休学、復学、転学または退学したとき
  2. 停学その他の処分を受けたとき

奨学金の休止および停止

第9条
奨学生が、次のいずれかに該当するに至った場合には、理事長が奨学金を休止または停止する。
  1. 学生が休学し、または長期にわたって欠席したとき
  2. 学業または性行などの状況により指導上必要があると認めたとき

奨学金の復活

第10条
前条の規程により奨学金の交付を休止または停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。

奨学金の廃止

第11条
奨学生が次の各号に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止する。
  1. 傷痍疾病などのため成業の見込がなくなったとき
  2. 学業成績または素行が不良となったとき
  3. 奨学金を必要としない理由が生じたとき
  4. 前各号のほか奨学生として適当でない事実があったとき
  5. 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき

返済免除

第12条
奨学金の返済義務及び付帯義務は一切ない。ただし、この規程第11条の該当者については、奨学金の全額返済を求めることがある。

改廃

第13条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。決定後1ヶ月を目処に助成金贈呈式を行い、その後助成金を交付する。
附則
この規程は、平成27年11月30日から施行する。